記事内容と関係ありません。

健康保険法改正法による健康保険法の改正内容については、先日の記事でも取り上げましたが、健保組合などの保険者からの照会等を踏まえ、改めて事務の内容や法令上の解釈等について整理を行い、Q&Aの内容を追加が行われました。

今回追加されたものの1つは、傷病手当金の時効に関する内容です。傷病手当金の請求権の消滅時効については、「当該請求権の消滅時効については、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年間となる」としたうえで、次のような事例が示されました。「待期期間が完成した令和4年9月1日から9月 30 日までの労務不能期間について、令和6年9月15日に傷病手当金の請求があった場合」について、「令和4年9月1日から9月14日までの期間については、請求権の消滅時効が完成しているため、傷病手当金の支給は行わ」れず、9月15日(支給を始めた日)を基準として総支給日数を算定し、同月15日から30日まで支給することになります。

なお、消滅時効により傷病手当金が支払われなかった場合、支給期間は減少しないことも、追加のQ&Aで明らかになりました。

また、今回平成28年3月に示された事務連絡にかかるQ&Aについても、追加が行われました。

追加された問3では、1つの傷病について傷病手当金の支給を受けている期間中に、別の傷病についても傷病手当金の支給要件を満たしている場合であって、さらに報酬等を受けることができる場合のような、複雑な事例における併給調整について、「それぞれの傷病に係る傷病手当金と報酬等との併給調整を行った上で」、「報酬等との関係でなお支給可能な傷病手当金がある場合には、 当該傷病手当金の併給調整前の額について、報酬等との併給調整を行い支給する。なお、報酬等との関係でなお支給可能な傷病手当金が2以上ある場合には、当該傷病手当金の併給調整前の額のうちいずれか多い額を傷病手当金の額として、報酬等との併給調整を行い支給する」とされました。

このように、かなり細かい内容も含まれていますが、時効については質問されることもありますので、実務担当者としては基本的な考え方は知っておく必要があるでしょう。

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参考リンク

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの内容の追加等について(令和3年12月27日事務連絡)(厚生労働省HP、PDF)