建設業の働き方改革を進め、将来の担い手を確保するため「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が先般の国会で成立しました。このうち一部の規定については令和元年9月1日から施行されます。

今回の改正は、1年6月以内で政令で定める日から、技術検定関係部分については2年以内で政令で定める日から施行することとされています。令和元年9月1日から以下の規定が施行され、1については建設業従事者に、2については建設業者団体に対して新たに努力義務が課されることとなります。

  1. 建設工事の従事者は、建設工事に関する自らの知識や技術又は技能の向上に努めることが求められます。
  2. 建設業者団体は、災害の復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう必要な措置を講ずるよう努めることが求められます。
  3. 中央建設業審議会の審議事項の追加
  4. 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針に定める事項の追加

上記以外の「1年6月以内で政令で定める日から施行すること」とされている部分については、令和2年10月1日から施行されます。また、2年以内で政令で定める日から施行することとされている部分(技術検定関係)については、令和3年4月1日から施行されます。

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参考リンク

建設業の働き方改革を進めるため、改正建設業法等の改正規定の一部を9月1日より施行します(国交省HP)