健康保険法の改正により、令和4年1月から傷病手当金の支給期間が「その支給を始めた日から通算して1年6月間」となります。これに関して、厚生労働省が詳細なQ&Aを作成しました。

本Q&Aにより、通算する場合の「1年6月間」が何日間なのかもあきらかになりました。すなわち、初回の申請から3日間の待期期間を経て、支給を始める4日目より、暦に従って1年6月間の計算を行い、傷病手当金の支給期間を確定されます。支給期間は、傷病手当金の支給単位で減少し、途中に傷病手当金が支給されない無支給期間がある場合には 、当該無支給期間の日数分について支給期間は減少しません。これを具体的に本Q&AのQ2の設例でみていきましょう。

  1. 令和4年3月1日~4月10日 労務不能(支給期間:38日間)
  2. 令和4年4月11日~4月20日 労務不能(支給期間:10日間)
  3. 令和4年5月11日~6月10日 労務不能(支給期間:31日間)

このケースにおいては、令和4年3月1日から3日までの3日間の待期期間を経て、令和4年3月4日が傷病手当金の支給開始日となり、支給期間は令和5年9月3日までの549日間となり、1の支給期間(38日間)後には残支給日数は511日、2の支給期間(10日間)後、残支給日数は501日、3の支給期間(31日間)後、残支給日数は470日となります。

残りの支給日数が0日となる日が支給満了日となりますので、例えば3の期間が終了した翌日(令和4年6月 11 日)より、 連続して 470 日間労務不能であった場合は令和5年9月 23 日に支給満了となります。

支給期間の通算化は、令和4年1月1日から施行されます。

改正法の施行日前に支給を開始した傷病手当金については、施行日の前日において支給を始めた日から起算して1年6月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に改正前の規定による支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例によることとされています。したがって、令和2年7月2日以後に支給を始めた傷病手当金については、施行日の前日(令和3年 12 月 31 日)において 支給を始めた日から起算して1年6月を経過していないため、改正後の規定が適用され、支給期間が通算されます。逆に支給を始めた日が令和2年7月1日以前である場合、令和3年 12 月 31 日で支給期間が満了するため、改正前の規定が適用されます。

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参考リンク

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(令和3年11月10日事務連絡)(厚生労働省HP)