今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 改正労働者派遣法に関する政省令、各告示が公布
  • 事業報告の様式・提出時期についても変更された

本日から施行される平成27年労働者派遣法について、関係政省令や告示が29日の官報に掲載されました(厚労省HPには本記事執筆時点で未掲載・・・)

ただ、官報掲載のものは正式なものなので、端的に言って条文はかなり読みづらいです。改正内容を理解するのであれば、厚労省が今後作成するであろうリーフレットや業務取扱要領を見た方が、わかりやすいだろうと思います。

しかし、施行規則の改正により改定された新様式については、一度確認しておいた方がよいように思います。なぜなら、今回の労働者派遣関係法令の改正により、許可基準がいくつか追加されたため、様式にも大きな変更が加えられているためです。

たとえば、今回追加された許可基準として、「キャリア形成支援制度を有すること」があります。これにより、許可申請に必要な書類として、「派遣労働者のキャリア形成の支援に関する規程」が追加(施行規則1条の2・2項1号リ)されるとともに、様式第3号-2として「キャリア形成支援制度に関する計画書」が作成されました(同条3項。なお官報号外222-15を参照)。

様式第3号-2は、キャリア形成支援について詳細な内容を記載するようになっています。また、この記載内容に合わせて労働者派遣事業報告書(様式第11号)についても、キャリア形成支援制度に関する項目が追加されました。今後労働者派遣事業の許可の取得を検討する際には、こうした事項についても計画が必要であることに留意してください。

また、今回の改正により、事業報告についても改正があります。

具体的には、これまで年度報告(様式11号)と6月1日現在の状況報告(様式11号-2)が一本化され、合わせてた新様式を6月30日までに提出することになりました。それにともない、事業報告書の提出時期が変更になる場合がありますので、これから年度報告書を作成される事業所については、まず提出時期を一度労働局に確認をとることをお勧めします9月30日以降に決算日となる事業所については、新様式11号により、6月30日までに報告することになります。

詳細については、リーフレット→「労働者派遣事業報告書の提出期限等が変わります」をご参照ください。

なお、改正法施行後の各種様式や業務取扱要領が30日に厚生労働省HPで公開されました。

労働者派遣事業関係業務取扱要領

 

関連リンク

官報号外(222号)

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