令和4年4月と10月に順次施行される改正育児介護休業法にかかる改正省令・指針が公開されました。ここでは、4月施行分にかかるものの内容について注目のポイントをみていくことにしましょう。

まず、改正省令により、同法にかかる通知、申出、請求等について電子メール等の送信による方法が解禁されました。

改正指針では、改正法により妊娠または出産等の申出をした労働者に対する育児休業に関する制度等の個別周知および育児休業申出に係る意向確認のための措置を講ずるに当たっての事項について、育児休業に関する制度等を知らせる措置および育児休業申出に係る労働者の意向を確認するための措置は、労働者による育児休業申出が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、取得を控えさせるような形での個別周知および意向確認の措置の実施は、法令で義務付けられた措置の実施とは認められないものとされました。また、育児休業申出に係る労働者の意向を確認するための措置については、事業主から労働者に対して、意向確認のための働きかけを行えばよいものであること。これは、法令で求められるのは意向を尋ねたりするところまでで、労働者が回答しなかったり保留したりした場合に、意向を把握しなければ義務違反となるわけではないものと解されます。

なお、育児休業に関する制度等の周知および意向確認の資料は近日公開される予定で、その中にはひな形も含まれていると思われます。

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参考リンク

育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~(厚生労働省HP)