厚生労働省が育児・介護休業法の改正法が成立したことを受けてリーフレット「育児・介護休業法 改正ポイント」を公開しました。

今回の改正の目玉が出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになることです。新制度は①子の出生後8週間以内に4週間まで、かつ②分割して2回まで取得可能で、③原則休業の2週間前までに申し出ることで取得することができます(職場環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます)。また、④労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能とされています。(公布後1年6か月以内で政令で定める日に施行)

このように男性でも取得しやすいような仕組みが盛り込まれているのが従来の育児休業と異なる点です。なお、④については、具体的な手続きの流れは以下1~3のとおりで、就業可能日等の上限(休業期間中の労働日・所定労働時間の半分)を厚生労働省令で定める予定です。

  1. 労働者が就業してもよい場合は事業主にその条件を申出
  2. 事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示
  3. 労働者が同意した範囲で就業

また、育児休業取得促進の観点から、雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になります(令和4年4月1日)。なお、雇用環境整備の具体的内容および個別周知の方法については、複数の選択肢からいずれかを選択して措置することとされる予定です。休業取得意向の確認は、事業主が労働者に対し、育児休業の取得を控えさせるような形での実施を認めないことを定める予定です。

次に、従来からの育児休業の改正内容についてもみておきましょう。新制度と同様に分割して2回
まで取得可能となります。また、1歳以降に延長する場合について、育休開始日を柔軟化するものとされています。(公布後1年6か月以内で政令で定める日に施行)

また、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和され、これまで①引き続き雇用された期間が1年以上で、②1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない者が対象でしたが、①の要件が撤廃されることになりました。ただし、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可能です。(令和4年4月1日施行)

最後に、従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられます(令和5年4月1日施行)。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

育児・介護休業法について(厚生労働省HP)