世界のハローワークからVOL019:ハローワーク成田

改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月1日から施行されることにともない、厚労省がリーフレットやQ&Aを公表しました。今回の改正で注目されるのは、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主として次のいずれかの措置を制度化する努力義務を設けられます。なお、この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。

  1. 70歳までの定年引き上げ
  2. 定年廃止
  3. 70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
  4. 高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  5. 高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
    • 事業主が自ら実施する社会貢献事業
    • 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

なお、創業支援等措置(上記4・5)のみを講ずる場合の実施する場合には、次の手続きを行う必要があります。

  1. 計画を作成する
  2. 過半数労働組合等の同意を得る
  3. 計画を周知する

2の「同意」については、創業支援等措置(上記4・5)と雇用の措置(1~3)の両方を講じる場合の創業支援等措置の実施に関する計画場合は「望ましい」とされており、必須とはされていません。

また、シルバー人材センターへの登録や、再就職・社会貢献活動をあっせんする機関への登録などは、高年齢者の就業先が定まらないため、高年齢者就業確保措置とは認められません。

ところで、高年齢者就業確保措置は努力義務ですから、対象者を限定する基準を設けることが可能です。ただし、対象者基準を設ける場合には、事業主と過半数労働組合等との間で十分に協議した上で、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいとされています。また、労使間で十分に協議の上で設けられた基準であっても、事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨や、他の労働関係法令・公序良俗に反するものは認められません。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~(厚生労働省HP)