今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 新卒者採用を行う場合に、平均勤続年数や研修の有無及び内容といった就労実態等の職場情報も併せて提供する仕組みがスタートする

2015-10-24 08.56.18新卒者等であることを条件とした募集・求人申込みを行う場合に、労働条件を的確に伝えることに加えて、若者雇用促進法において、平均勤続年数や研修の有無及び内容といった就労実態等の職場情報も併せて提供する仕組みがスタートします。

そこで、今回は、その内容のうち、「義務」とされる事項についてみていくことにしましょう。

まず、①応募者等、②求人申込みをしたハローワーク・職業紹介事業者、または③求人の紹介を受けた者等から求めがあった場合は、次の(ア)~(ウ)の3類型それぞれについて1つ以上の情報提供が義務となります。なお、指針では、学校卒業見込者等が具体的な項目の情報提供を求めた場合には、特段の事情がな い限り、当該項目を情報提供することとされていることに留意してください。

(ア)募集・採用に関する状況

  • 過去3年間の新卒採用者数・離職者数
  • 過去3年間の新卒採用者数の男女別人数
  • 平均勤続年数

(イ)職業能力の開発・向上に関する状況

  • 研修の有無及び内容
  • 自己啓発支援の有無及び内容
  • メンター制度の有無
  • キャリアコンサルティング制度の有無及び内容
  • 社内検定等の制度の有無及び内容

(ウ)企業における雇用管理に関する状況

  • 前年度の月平均所定外労働時間の実績
  • 前年度の有給休暇の平均取得日数
  • 前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別)
  • 役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合

情報提供が義務となる「求め」については、応募者や応募しようとする者の場合、その者が、メールまたは書面等により以下の事項を企業に対して伝えることで「求め」となるとされています。

  • 氏名
  • 連絡先(住所またはメールアドレス)
  • 所属学校名、在学年または卒業年月
  • 情報提供を希望する旨

なお、指針では、 求めを行った学校卒業見込者等に対して、当該求めを行ったことを理由とする不 利益な取扱いをしないこととされています。

参考リンク

就労実態等に関する職場情報を応募者に提供する制度が始まります!(京都労働局HP)

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