厚労省が「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」と題したQ&Aを公表しました。

今回はその中で、注目されるものを取り上げます。

Q2被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」 と判定され、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

A 傷病手当金の支給対象となりうる

自覚症状がない場合であっても、検査結果が陽性であれば、他の要件を満たしていることを前提に、傷病手当金は支給されることが、明らかになりました。

Q4 被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間については、労務に服することができなかった期間に該当するのか。

A …今般の新型コロナウイルス感染症の相談・受診の目安として、

・風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が4日以上続いている(解熱剤を飲み続けなければならないときを含む。)

・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある

※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が2日程度続く場合

のいずれかに該当する方について、「帰国者・接触者相談センター」に相談し、相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合に、「帰国者・接触者相談セ ンター」から紹介された専門の「帰国者・接触者外来」を受診するよう示していることを踏まえると、上記のような発熱などの症状があるため被保険者が自宅療養を行っていた期間は、療養のため労務に服することができなかった期間に該当することとなる。

 なお、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとする。

「なお」以下で、医師の意見書を添付できない場合の取り扱いが示されています。この場合は事業主が証明することとしていますが、「やむを得ない理由により」とされる部分がどの程度のものが要求されるのかは明らかではありませんが、次のQで「発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、休職して4日目以降に帰国者・接触者相談センターに相談したものの、体調悪化等によりその日には医療機関を受診できず、結果として、その翌日以降、医療機関を受診せずに病状の改善が見られた場合」で、事業主の証明による支給を認めていますので、そこまで厳格な運用とはならないのではないでしょうか。

Q7 事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、 事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、傷病手当金は支給されるのか。

A 傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。 なお、法律等に基づかない使用者の独自の判断により、一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100 分の60以上)を支払わなければならないとされている。

これについては誤解されている方もいらっしゃるようですので、注意が必要です。傷病手当金はあくまで本人が労務不能であることが前提です。なお、次のQの「本人には自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、本人が休暇を取得した場合には傷病手当金は支給されるのか」についても同様です。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(厚労省HP,PDF)