• 平成27年の労働者派遣法の改正から、平成30年9月30日で3年が経過する
  • 施行後3年を迎えるに当たり、受入期間制限のルールに当たるケースが出てくる
  • (旧)特定労働者派遣事業」という。)を行っていた事業主が、経過措置として派遣事業を引き続き行える期限は、原則、平成30年9月29日までとされているため、翌日以降に派遣を受け入れた場合には、違法派遣の受け入れとなり、労働契約申込みなし制度の対象となる場合ばある

世界の労働基準監督署からVOL003:千葉労働基準監督署

平成27年の労働者派遣法の改正から、平成30年9月30日で3年が経過します。施行後3年を迎えるに当たり、受入期間制限のルールなどの新法が本格的に適用されるケースが出てきますので、このタイミングで注意すべきポイントについて見てみましょう。

期間制限のルールが適用されるのは、平成27年9月30日以降に締結・更新された労働者派遣契約に基づく労働者派遣で、すべての業務において、①事業所単位、かつ➁個人単位の期間制限が適用されます。なお、「派遣元で無期雇用されている派遣労働者」や「60歳以上の派遣労働者」などは、期間制限の対象外です。

派遣先の 「事業所単位」 の期間制限については、派遣先は、同一の事業所において派遣可能期間(3年)を超えて派遣を受け入れることはできません。ただし、派遣先の事業所の過半数代表者等から意見を聴いた上であれば、3年を限度として派遣可能期間を延長することができます。

ここで、「事業所」とは、雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的に同じで、a)工場、事務所、店舗等場所的に独立していおり、b)経営単位として人事・経理・指導監督・働き方などがある程度独立し、c)施設として一定期間継続するものとされています。

また、派遣先は、同一の事業所において3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、延長しようとする派遣可能期間が終了する1か月前までに、事業所の過半数労働組合等から意見を聴く必要があります。

意見聴取手続きとは、 過半数代表者等に対して、書面による通知を行わなければなりません。通知の内容は「派遣可能期間を延長しようとする事業所」および「延長しようとする期間」です。あわせて、その事業所ごとの業務について、派遣受入れの開始時からその業務に従事した派遣労働者の数や派遣先の無期雇用労働者の数の推移等の参考となる資料を提供する必要があります。

なお、過半数労働組合等から異議が述べられた場合、派遣先は、延長前の派遣可能期間が経過する前に、派遣可能期間の延長の理由と延長の期間、当該異議への対応方針を説明しなければなりません。

次に、「個人単位の期間制限」では、「事業所単位」の派遣可能期間を延長した場合でも、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)で、3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れることはできません。なお、異なる課へのの派遣は可能です。

期間制限のほかに、平成30年9月30日以降留意しなければならないのは、(旧)特定労働者派遣事業を行う事業主から、派遣労働者を継続して受け入れている場合です。

改正前から届出による特定労働者派遣事業(以下「(旧)特定労働者派遣事業」という。)を行っていた事業主が、経過措置として派遣事業を引き続き行える期限は、原則、平成30年9月29日までです。 したがって、9月30日以降も(旧)特定労働者派遣事業者から引き続き労働者派遣を受け入れていると、無許可派遣の受入れとなり、法違反となります。この場合、労働局からの指導の対象となるほか、事業主名の公表等の対象となることもあり、また、労働契約申込みみなし制度の対象となる可能性がありますのでご注意が必要です。

労働契約申込みなし制度とは、平成27年10月1日以降、一定の違法な労働者派遣を受け入れた場合には、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契
約の申込みをしたものとみなされる制度です。なお、派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかった場合は除かれます。

労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣には、次の4つがあります。

  1. 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
  2. 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
  3. 期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合
  4. 労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で行われるいわゆる偽装請負の場合

最後に雇用安定措置にも触れておきましょう。派遣元には、雇用する派遣労働者が、同一の組織単位に継続して3年派遣される見込みがあり、かつ派遣労働者が派遣終了後の継続就業を希望するときは、派遣先に対する直接雇用の依頼等を講じる義務が課されます(1年以上3年未満の派遣見込みの場合は努力義務)。

参考リンク

平成27年労働者派遣法改正法施行から3年を迎えるにあたっての確認事項(厚労省HP,PDF)

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