世界の年金事務所からVOL15:千代田年金事務所

令和元年5月16日に「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」すなわち日中社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。

現在、日中両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)等には、日中両国で年金制度への加入が義務づけられているため、年金保険料の二重払いの問題が生じています。この協定は、この問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することになります。

この協定は令和元年9月1日に効力を生ずることになります。この協定の実施に当たっての事務手続の詳細や注意事項等については、6月下旬頃に日本年金機構ホームページで公開される予定です。

また、協定に基づき中国の年金制度への加入が免除されるために必要な書類である「適用証明書」の交付申請を、協定発効日の1か月前(令和元年8月1日)より受け付ける予定となっています。

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参考リンク

日・中社会保障協定の発効(事前周知)(日本年金機構HP)