旧労働契約法20条をめぐる裁判のうち、日本郵便事件(東京・大阪・佐賀)の最高裁判決が出ました。

日本郵便(東京事件)では、年末年始勤務手当,病気休暇,夏期休暇および冬期休暇等に相違があったことが争われました。

日本郵便(大阪事件)では、年末年始勤務手当,祝日給,扶養手当,夏期休暇および冬期休暇等に相違があったことが争われました。

日本郵便(佐賀)事件では、夏期休暇および冬期休暇等に相違があったことが争われました。

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参考リンク

令和2年10月15日 第一小法廷判決「日本郵便(東京)事件」

令和2年10月15日 第一小法廷判決「日本郵便(大阪)事件」

令和2年10月15日 第一小法廷判決「日本郵便(佐賀)事件」