今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 日経BPコンサルティングがマイナンバー対応などに関する調査結果をプレスリリースした。
  • マイナンバー通知が来月に迫った今、再度その対応について確認が必要

マイナンバーの通知がいよいよ来月にせまってきました。この時期、やはり気になるのが他社の状況です。

このような時期に、日経BPコンサルティング社が、「マイナンバー対応と情報セキュリティに関する調査」を実施し、その結果を公表しました。

本調査では、マイナンバーの取扱いに関して、「少し踏み込んだ」知識についても質問しているところに特徴があります。

このような質問の中で、「認知度が唯一の1割台で最も低いのは、「従業員の退職後には、原則7年後に個人番号を廃棄する必要がある」(同18.9%)」ことなどが明らかになりました。そのほかにも興味深い調査結果となっていますので、一読してみてはいかがでしょうか。

ところで、マイナンバーの保管について、ガイドラインではどのように書いてあったのか、ここで一度立ち返ってみましょう。

個人番号は、番号法で限定的に明記された事務を処理するために収集又 は保管されるものであるから、それらの事務を行う必要がある場合に限り 特定個人情報を保管し続けることができる。また、個人番号が記載された 書類等については、所管法令によって一定期間保存が義務付けられている ものがあるが、これらの書類等に記載された個人番号については、その期 間保管することとなる。

一方、それらの事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令にお いて定められている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ 速やかに廃棄又は削除しなければならない。なお、その個人番号部分を復 元できない程度にマスキング又は削除した上で保管を継続することは可能 である

このように、事務を行う必要がある場合に限りマイナンバーを含む個人情報の保管を続けることができ、法令による保管義務のある書類については、その期間経過後には「できるだけ速やかに」廃棄または削除するものとされています。

なお、Q&A6-9では、「所管法令により一定期間保存が義務付けられているものについては、契約関係が終了した時点で削除することはできないと考えられます」とされているところにも注意するべきでしょう。

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