image103先日開催された中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

そこで、まず初めに最低賃金改定のプロセスをおさらいしておきましょう。

最低賃金は、最低賃金審議会において、決定又は改定されることになっています。

最低賃金審議会は、厚生労働省に中央最低賃金審議会が、都道府県労働局に地方最低賃金審議会が置かれており、地域別最低賃金は、各地方最低賃金審議会の審議を経て、都道府県労働局長が決定又は改定されます。

今回は「中央」最低賃金審議会における、各都道府県の目安が答申されました。それは、次表のとおりランクに応じて、Aランク19円、Bランク15円、Cランク14円、Dランク13円(昨年はAランク19円、Bランク12円、C・Dランク10円)金額とするとされています。

ランク

都 道 府 県

千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島

北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡

青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

なお、地域別最低賃金額改定の目安では、都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示しています。

この答申を受けて、早くも埼玉地方最低賃金審議会は、8月4日に埼玉労働局長に対し埼玉県最低賃金額を17円増の「時間額802円」とする旨の答申を行いました。今後、各都道府県においても、順次最低賃金額の答申が行われることになります。

■関連リンク

平成26年度地域別最低賃金額改定の目安について(厚労省HP)

平成26年度埼玉県最低賃金の改正決定について(埼玉労働局HP・PDFファイル)

 

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