• 厚生労働省HPで、最低賃金の減額特例の許可事務マニュアル(平成28年4月改定版)が公表
  • 特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められている

世界の労働基準監督署からVOL016:東金労働基準監督署

厚生労働省HPで、最低賃金の減額特例の許可事務マニュアル(平成28年4月改定版)が公表されました。

最低賃金の減額の特例制度は、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められているものです。

減額特例の対象となり得るのは、次のものです。

  • 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
  • 試の使用期間中の者
  • 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
  • 軽易な業務に従事する者
  • 断続的労働に従事する者

減額特例の許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書を作成し、所轄の労働基準監督署に提出します。

今回公開されたものは、この減額特例に関する事務マニュアルです。検討されている企業では、一度確認してみるとよいでしょう。

参考リンク

最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアル(厚労省HP、PDF)

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