今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 有期事業の一括に係る地域要件を廃止し、遠隔地において行われる小規模有期事業についても一括できる改正が行われる見込みとなった
  • 本改正は来年4月1日に施行される

世界の労働基準監督署からVOL016:東金労働基準監督署

労働保険の一括有期事業の手続きに関して、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」が労政審に対して諮問され、同審議会労働条件分科会労災保険部会より、妥当であるとの答申が出されました。

一括有期事業とは、同一事業主が行う2以上の有期事業であって、一定の要件を満たすものについて、法律 上当然に1の事業とみなし、継続事業と同様に取り扱う制度をいいます。一括された有期事業については、個々に労働保険の保険関係を成立させる必要はなく、労働保険料の申告・納付についても、一般の継続事業と同様に、年度更新の手続きによることとなります。

一方で、法律上当然に一括される有期事業は、一定の区域内で行う有期事業に限られており(以下「地域要件」という。)、当該区域以外において行われる有期事業については、個々に労働保険の保険関係を成立せざるを得ず、それぞれについて労働保険関係成立届、概算保険料及び確定保険料の申告・納付を行う必要がありました。

そこで、今回の改正により、有期事業の一括に係る地域要件を廃止し、遠隔地において行われる小規模有期事業についても一括できることとし、労働保険の保険関係に係る行政手続コストの削減を図ることとされました。また、一括有期事業を開始したときに事業主が労働基準監督署に提出しなければならない一括有期事業開始届も廃止されることになりました。

厚生労働省は、今後省令や関係する告示などの改正作業を進め、平成31年4月1日に施行する予定です。

 

参考リンク

一括有期事業を行う事業主の事務手続を簡素化します(厚生労働省HP)

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