今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 東京労働局が平成29年度に実施したフランチャイズ経営のコンビニエンスストアに対する監督指導結果を公表
  • 監督実施事業場数269事業場のうち違反事業場数は257 事業場で、なんと全体の 95.5%に上った
  • 三六協定の未提出は全体の約4割、36協定で定める上限時間を超えて労働させていた事業場が16%だった

世界の労働基準監督署からVOL002:茂原労働基準監督署

東京労働局が平成29年度に実施したフランチャイズ経営のコンビニエンスストアに対する監督指導結果を公表しました。

その結果、監督実施事業場数269事業場のうち違反事業場数は257 事業場で、なんと全体の 95.5%に上ることになりました。特に労働時間に係る違反(労働基準法第 32 条・第 40 条)は154 事業場(全体の 57.2%)に上っており、三六協定の未提出は全体の約4割、36協定で定める上限時間を超えて労働させていた事業場が16%に上るなど、労働法の周知が進んでいない現状と、長時間労働が問題となっていることが伺われます。

また、定期健康診断の未実施、深夜業に従事する労働者に対する6か月に1回の健康診断を行わせていなかった事例を半数を超えた違反がみられました。

コンビニエンスストアは小規模経営であることが多く、労基法に関する知識が不十分である場合もあるようですが、今回の指導結果はそのことを表しているといえるでしょう。

今後東京労働局は、この結果をふまえ、平成30年度において、大手コンビニエンスストアのフランチャイザーに働きかけ、フランチャイズ経営のコンビニエンスストアの経営者に対する労働関係法令の周知のためのセミナーを共同で開催することにより、法令に対する理解の支援に努めるとともに、引き続き、監督指導を実施することにより法令遵守の徹底を図るとしています。

東京労働局では、平成 29 年度は株式会社セブン-イレブン・ジャパンの労働法制セミナーに講師を派遣した実績もあり、今後、このようなセミナー形式での集団指導も実施されるものと思われます。

今回の調査では、労働時間と健康診断が特に注意すべき点であることが明らかになりましたので、コンビニ経営者の方には、特にこの点に注意していただきたいと思います。

ちなみに、この傾向は、小規模な飲食店にも共通するものと思います。業種を問わず注意する必要があることは言うまでもありません。

参考リンク

コンビニエンスストアに対する監督指導結果及び今後の取組について(東京労働局HP)

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