今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 沖縄労働局が、高校生や中学生がアルバイトをする機会が増えることが予想されることから、法令遵守に関して沖縄県教育委員会等および経営者団体に対し要請
  • 深夜業の禁止、労働条件書面明示、最低賃金等の遵守を呼びかけている

沖縄労働局が、人手不足感も広がっている中、高校・中学校が一斉に夏休みに入り、高校生や中学生がアルバイトをする機会が増えることが予想されることから、労働に関するトラブルを未然に防止するために、法令遵守に関して沖縄県教育委員会等および経営者団体に対し要請を行いました(別添参照)。

そこで、今回は沖縄局の報道資料を参考に、高校生等を雇い入れる際の注意点について確認しましょう。

高校生の場合の注意点は、次のようなものがあります。

  1. 満18歳未満の年少者は、深夜時間帯(午後10時から翌日午前5時まで)の就労が原則として禁止されていること
  2. 就労することが決まった場合に、使用者は労働条件を書面で交付する方法により明示しなければならないこと
  3. 満18歳未満の年少者に対しても最低賃金が適用されること
  4. 満18歳未満の年少者は、原則として労働時間は1週間40時間、1日8時間を超えることはできない。また、原則として休日は毎週1日与えなければならない。
  5. 満18歳未満の年少者は、危険有害業務(重量物の取扱い、運転中の機械の掃除、検査、修理の業務等)への就業が制限又は禁止されていること
  6. 満18歳未満の年少者を使用する事業場は、年齢を証明する書面(住民票記載事項証明書)の備え付けが必要であること

なお、4に関して、満18 歳に満たない労働者については、時間外労働をさせることはできませんが、①1週40 時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10 時間まで延長する場合、②1週48 時間、1日8時間を超えない範囲内において、1か月又は1年単位の変形労働時間制を適用する場合のいわゆる変形労働時間制の場合に限り、1日8時間又は1週40 時間を超えて働かせることができます。

次に、中学生の場合の注意点です。

  1. 中学生以下の児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで)は、原則として就労が禁止されていること
  2. 上記1の例外として就労する場合には、所定様式により所轄労働基準監督署長の許可を受けることが必要であること。(許可申請には学校長による、その者の修学に差し支えないことの証明書が必要であること。
  3. 高校生の場合の1から6についても、適用されること

高校生に関しても労働関係法令が適用されますが、労働時間に関しては通常の労働者よりも規制が厳しくなっています。最近では、病欠の際に代わりのバイトを探さなかったという理由で罰金を課したことがコンビニエンスストアが大きく報道されたこともありました。炎上しやすい社会環境に変化したことに十分留意するようにしましょう。

参考リンク

夏休み時期における について~深夜業の禁止、労働条件書面明示、最低賃金等の遵守を~(沖縄労働局HP)

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