今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 国税庁が10月22日(木)から11月25日(水)の間に、都道府県単位で7回に分けて発送される予定であることを公表
  • 地法人番号指定通知書は、設立登記法人については、登記上の所在に送付される

1 法人番号指定通知書の発送等

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国税庁が法人番号の「通知・公表」開始スケジュールを公表しました。

法人番号とは、マイナンバー(個人番号)とは異なり、広く一般に利用されることを前提としているもので、10月5日(月)にインターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」を開設し、基本3情報(1商号又は名称、2本店又は主たる事務所の所在地及び3法人番号)を順次掲載し、公表されます。

まず、設立登記法人については、10月22日(木)から11月25日(水)の間に、都道府県単位で7回に分けて発送される予定です。また、公表については、通知したものから順次行うこととしており、初回は10月26日(月)を予定しています。

具体的には、初回の通知書発送予定日が平成27年10月22日で国の機関・地方公共団体および東京都23区のうち千代田区、中央区、港区が対象となります(基本3情報の公表予定日は同月26日)。続いて、千代田区、中央区、港区以外の区について 平成27年10月26日に通知書発送(公表予定日は10月28日)され、千葉県は、平成27年11月4日が通知書発送、公表が同月6日とされています(同じ日程の他の県は、埼玉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)

 2 法人番号指定通知書の送付先

地法人番号指定通知書は、設立登記法人については、登記上の所在、設立登記のない法人及び人格のない社団等については、税務署に提出している申告書・届出書に記載の所在地へ送付されます。

法人番号指定通知書の様式は左上の図のようなものになる予定です。そして次のような事項が記載されます。

  1. 法人番号(13桁)欄
  2. 法人番号指定年月日
  3. 「商号又は名称」,「本店又は主たる事務所の所在地」、「国内における主たる事務所等の所在地(外国法人である場合に、国内における主たる事務所又は営業所の所在地)」
  4. 国税庁法人番号公表サイトの表記

関連リンク

法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて(国税庁HP)

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