平成31年4月1日付けで、労働者派遣事業業務取扱要領・職業紹介事業業務運営要領がそれぞれ改定されました。

このうち、労働者派遣事業に関しては、 過半数代表者の選出方法に当たっての要件として「派遣先の意向により選出された者でないこと」が追加され、当該要件を満たさずに選出した場合、労働契約申込みみなし制度の対象となりうることが記載されました。

また、過半数代表者が意見の聴取に関する事務を円滑に遂行することができるよう派遣先が配 慮すべきことも記載されました。

業務取扱(運営)要領は、公開されている資料の中ではもっとも詳細なものですので、常に最新版を参照するようにしましょう。

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参考リンク

平成31年4月1日から適用される職業紹介事業の業務運営要領(厚労省HP)

労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書(厚労省HP)