今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 11月1日付けで労働者派遣事業業務取扱要領が改正された
  • 常に最新版の要領を確認するよう留意が必要

11月1日付けで労働者派遣事業業務取扱要領が改正されました。

今回の改正内容は、許可申請に関するものとして、納税関係書類の名称の修正、欠格事由となる法令として外国人技能実習法の追加、派遣元事業主が外国人の場合に必要な在留資格の追記などが行われました。

許可更新、変更の手続きに関してもこれらの改正に合わせて改正されています。

なお、最近は派遣元事業主が外国人の場合も珍しくなくなってきました。

この場合には、原則として、入管法別表第一の二の表の「高度専門職第一号ハ(法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動)」、「高度専門職第二号ハ(本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動)」及び「経営・管理」若しくは別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者(在留者、日本人の配偶者等など)、または資格外活動の許可を受けて派遣元事業主としての活動を行う者である必要があるとされています。

なお、海外に在留する派遣元事業主については、この限りではありません。

今回の改正は、前回の改正からあまり期間を空けずに行われました。このように、頻繁に改正される点に留意して、申請に当たっては常に最新版を確認するようにしましょう。

参考リンク

労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成29年11月1日以降)(厚生労働省HP)

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