このたび厚生労働省は、この労使協定の令和2年12月4日版を公開しました。新版では旧版から全体的に修正が行われているほか、令和3年の局長通達で示された「現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた取扱い」の記載例も掲載されています。

働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、①「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、または②「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日に施行されました。このうち、②「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。

先日令和3年度版の局長通達が公表されたことを取り上げましたが、今回更新された労使協定(イメージ)も参考に、早期に協定の締結の準備を進めるようにしてください。

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参考リンク

労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に基づく労使協定(イメージ)(厚生労働省HP,PDF)