働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、①「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、②「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされました。

このうち、2「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっていますが、具体的な協定の内容については、「イメージ」として厚労省が作成したものをベースにするのが一般的でした。

労使協定のイメージはこれまでもたびたび更新されてきましたが、このたび2月2日付で新たな労使協定イメージが構成労働省のHPに掲載されました。

今回の改定では、第2条の賃金の構成のなかに、「基本給、、賞与、時間外労働手当、深夜・休日労働手当、通勤手当、退職手当」に加えて何らかの手当(条文上は「〇〇手当」)があることを想定した内容になりました。

また、これにともなう条文の修正とみられるものとして、第3条柱書にかっこ書き追加されたほか、同条第3号に「時間外労働手当、深夜・休日労働手当については、基本給、賞与及び手当」の記載が追加されるなどの修正が見られます。法改正があったわけではないのになぜこのような追記が行われたのかは明らかではありませんが、比較対象となる賃金と第4条以下の実際に支払われる賃金を対応させて、その関係を明らかに使用としたものと思われます。つまり、令和2年12月4日版では第5条に実際に支払われる賃金として時間外労働手当等に関する条項がありましたが、比較対象となる賃金を定める第3条には記載がなかったので、これを対応させようとしたものと思われます。

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参考リンク

派遣労働者の同一労働同一賃金について(厚生労働省HP)