世界の労働基準監督署からVOL019:水戸労働基準監督署

働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、①「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、または②「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日に施行されます。

このうち、2「労使協定方式」について、「労使協定のイメージ」が公表されました。これまでの協定例よりも詳しい解説や規定例が加えられており、労使協定方式による場合は必ず確認する必要がある重要な資料ですので、ぜひご覧ください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

派遣労働者の同一労働同一賃金について(厚労省HP)