• 厚生労働省が改正労働者派遣法施行後3年を経過したことにともない、改正後の派遣期間制限の規制および雇用安定措置に関してQ&Aを作成
  • 派遣期間制限や雇用安定装置について解説されている。

厚生労働省が改正労働者派遣法施行後3年を経過したことにともない、改正後の派遣期間制限の規制および雇用安定措置に関してQ&Aを作成しました。

新たな派遣期間制限では、同じ事業所で3年を超えて働くことが基本的にできなくなりました。一定の手続を経れば、3年を超えて働くことはできますが、異なる「課」などへ異動することが必要となりましたが、今年の9月で施行から3年を迎えたため、改めて改正法について、すでに寄せられている相談なども踏まえて作成されたものと思われます。

まず、基本的なものを見てみましょう。

Q1: X会社の総務課にて3年派遣された後は労働契約の更新がない、と派遣会社から言われています。引き続き働きたいと考えているのですが、この派遣会社の対応に問題はないのでしょうか。

A1:法違反と評価される可能性があります。

派遣会社は、同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)に継続して3年間派遣される見込みがあって、派遣終了後も継続して働くことを希望する派遣労働者に対しては、雇用安定措置(※)を実施しなければなりません。

(※)雇用安定措置の具体的な措置
1.派遣先への直接雇用の依頼(派遣先が同意すれば、派遣先の社員となります)
2.新たな派遣先の提供(その条件が派遣で働く方の能力、経験等に照らして合理的なものに限ります)
3.派遣会社での派遣労働者以外としての無期雇用
4.その他雇用の安定を図るための措置(紹介予定派遣の対象となること等)

(注)1で派遣先に雇用されなかった場合には、派遣会社は2~4のいずれかの措置を実施しなければなりません。

なお、雇用安定措置の義務を逃れるために丸3年を迎える直前に、その後は労働契約の更新がない、と派遣会社から言われたケースについては「脱法的な運用」とする解釈が示されています。

次に、雇用安定措置として、派遣先に直接こようを依頼した場合に実際に、問題になることが多いと思われるケースをみてみましょう。

Q4: 雇用安定措置の一つである「派遣先への直接雇用の依頼」を派遣会社に実施してもらったのですが、派遣先からは、派遣会社に職業紹介手数料を支払うことができないので直接雇用できない、と言われています。この場合、派遣先は派遣会社に対し、職業紹介手数料を支払わなければならないのでしょうか。

A4:「派遣先への直接雇用の依頼」は、職業安定法上の職業紹介ではないので、派遣先は同法上の職業紹介の手数料を支払う義務はありません。また、派遣先は、正当な理由なく、派遣先と派遣労働者の間の雇用契約を実質的に制限するような金銭については、支払う義務はありません。

「派遣先への直接雇用の依頼」は、派遣会社が労働者派遣法に基づき講じなければならない雇用安定措置の一つであり、派遣労働者の雇用の安定を確保し、派遣先での直接雇用に結びつけることを目的としたものです。これは、職業安定法上の職業紹介ではないので、派遣先は同法上の職業紹介の手数料を支払う義務はありません。

また、派遣会社と派遣先との間で金銭の授受があることにより、「派遣先への直接雇用の依頼」が不調に終わることは、雇用安定措置の趣旨に反するおそれがあり、問題があります。

なお、「派遣先への直接雇用の依頼」に際して、派遣会社と派遣先との間で金銭の授受があることなどにより、派遣先と派遣労働者の間の雇用契約を実質的に制限することとなれば、実質的に労働者派遣法第33条第2項に違反することにもなり得ます。

これまで、派遣終了後に派遣先が直接雇用を希望する場合には、有料職業紹介により雇入れる運用が多く見られましたが、雇用安定措置として派遣先の採用を申し入れた場合には、「職業安定法上の職業紹介ではない」、したがって手数料を支払う必要はないとする解釈を明確に示したこのQ&Aは重要です。

こうなると、長期間に及ぶ派遣については派遣労働者を無期雇用に切り替える動きが見られるようになるかもしれません。

最後に、無期雇用に転換した場合の

Q5: 雇用安定措置として、無期雇用派遣労働者となることを提案されましたが、もし無期雇用派遣労働者となっても「一定期間派遣先が見つからなければ辞めてもらう」と派遣会社から言われました。この派遣会社の対応に問題はないのでしょうか。

A5:法違反と評価される可能性があります。

派遣会社が、労働者派遣法に基づく雇用安定措置として、その対象者を派遣労働者として無期雇用する場合には、この措置だけでは不十分であり、これとあわせて、合理的な就業条件の派遣先を提供することが必要です。
また、無期雇用派遣労働者については、指針(大臣告示)において、「無期雇用派遣労働者の雇用の安定に留意し、労働者派遣が終了した場合において、当該労働者派遣の終了のみを理由として当該労働者派遣に係る無期雇用派遣労働者を解雇してはならないこと」とされています。

したがって、実際に辞めることとなった場合には、これらの労働者派遣法違反又は指針違反と評価される可能性があります。

参考リンク

(派遣で働く皆様へ)平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A(厚生労働省HP)

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