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東京労働局が「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」を公開しました。これは、令和2年4月1日に施行された改正労働者派遣法(いわゆる同一労働同一賃金)に関して、主な内容をまとめたものです。内容は、厚生労働省版に【こんなときは・・・】という項目を追記し、具体的な事例や留意事項等を掲載した構成となっています。たとえば、労使協定方式の場合について、基本給・賞与等と通勤手当、退職金を合算して一般賃金を比較する場合の留意点に関して、次のように記載されています。

○基本給・賞与等、通勤手当(②の場合のみ)、退職金(選択肢2の場合のみ)を合算して、一般賃金と比較することもできます(合算方式といます)。合算方式とする場合には、どの部分を合算しているのかが明確になるよう労使協定に記載し、比較してください。
○合算方式の場合には、派遣労働者の賃金額が、一般労働者の基本給・賞与等、通勤手当、退職金の合計額を超えていれば問題ありませんが、この場合でも、「派遣労働者の職務の内容や成果、意欲、能力、経験等の向上があった場合に賃金が改善されるものであること」、「派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力または経験などを公正に評価して賃金を決定すること」が必要です。また、パート・有期雇用労働法の観点で、通勤手当や退職金を支払われないこと等が、不合理な待遇差でないか確認が必要です。

また、派遣先からの待遇に関する情報提供についても、すでに派遣されている派遣労働者と同一の内容で新たに派遣契約を行う場合で、派遣先からの待遇情報に変更がないときに、改めて情報提供を受ける必要はなく、「○年○月○日付けの情報提供から変更がない」旨を書面の交付等により提供を受けることで問題ないことが示されるなど、実務上も有益な情報が記載されています。

なお、点検表については、今後も必要な改訂・改善等を図っていくとされています。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」を掲載しました(東京労働局HP)