• 厚生労働省は、6月30日に無期転換ルールの周知や無期転換制度の導入促進に関する情報発信を行う「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」をリニューアルする
  • 今回のリニューアルでは、無期転換ルールについて多く寄せられている質問をQ&A形式にまとめて新たに掲載したほか、情報の整理・追加などが行われた

厚生労働省は、6月30日に無期転換ルールの周知や無期転換制度の導入促進に関する情報発信を行う「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」をリニューアルすると発表しました。

無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約が、同一の使用者との間で反復更新されて通算5年を超えた場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことおいいます。

今回のリニューアルでは、無期転換ルールについて多く寄せられている質問をQ&A形式にまとめて新たに掲載したほか、情報の整理・追加などが行われました。

今回のQ&Aでは、特に派遣労働者も無期転換ルールの対象になる点にも触れられています。

たとえば、Q9では、「1年更新の派遣社員として勤務しています。派遣社員でも、無期転換の申し込みをすることはできるのでしょうか。またこの場合、派遣先と派遣会社(派遣元の企業)、どちらに対して無期転換の申込みをすれば良いでしょうか。」という質問に対して、有期労働契約であれば、派遣労働者でも無期転換ルールの対象となることを確認した上で、「派遣会社(派遣元の企業)と締結している労働契約の通算契約期間が5年を超えた場合に、派遣会社に対して無期転換の申込みをすることができ」ることを紹介しています。

一方、派遣労働者については、労働契約申込みなし制度もあり、制度は複雑になっています。

労働契約申込みなし制度とは、派遣先が以下の違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先から派遣元事業主との労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約が申し込まれたものとみなされ、派遣労働者が承諾をした時点で労働契約が成立します。(派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときを除きます。)

  1. 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
  2. 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
  3. 事業所単位または個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合
  4. いわゆる偽装請負の場合

したがって、有期労働契約の派遣労働者を使用する派遣会社は、今後無期転換ルールと労働契約申込みなし制度の双方について、管理していかなければならないことになります。

参考リンク

無期転換ルールに関する情報を発信する「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」をリニューアルします~ 問い合わせの多かった事項をQ&A形式で紹介するほか、労働者向けの情報を拡充 ~(厚労省HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市中央区)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん無期転換ルールに関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

toiawase