労働契約法18条の特例等について規定した「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特措法)」が、公布され、一部を除き平成27年4月1日から施行されることになりました。

そもそも、労働契約法18条では、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合には、その労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組み(無期転換ルール)が規定されているところです。

有期雇用特措法は、次の労働者について、この無期転換ルールの適用の特例を設けるものです。なお、1の労働者については、「高度専門的知識等」の内容および年収の要件が省令によって定められるものとされています。

  1. 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者
  2. 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者

有期雇用特措法は、これらの労働者について、一定の手続きを条件に、無期転換の申込権発生までの期間(現行5年)が延長または発生いないことになります。

手続きの方法は今後の省令で明らかになりますが、有期雇用特措法を審議した部会資料が参考になると思われます。

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この資料を参考にしつつ、まず1の労働者から、少し詳しく解説します。

1.高度専門労働者

高度専門的知識を有する有期雇用者(高度専門労働者)については、図を元に説明すると、①高度専門雇用者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、②これを厚生労働大臣に提出して、③その計画が適当である旨の認定を受けた場合は、⑤一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)中に無期転換申込権が発生しないことになります(④は法律上規定されていませんので、省令または基本指針に定められるものと思われます)。

①の計画は、法律では「第一種計画」と呼ばれています。「第一種計画」には、次に掲げる事項を記載するものとされています。

  1. 事業主が雇用する高度専門労働者が就く特定有期業務の内容、開始・完了の日
  2. 有給教育訓練休暇付与等の措置その他の事業主が行う高度専門労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容
  3. その他厚生労働省令で定める事項

なお、2および3については、厚生労働大臣が定める基本指針に照らして適切なものであるかどうかが審査されます。

2.高齢者

定年後に有期契約で継続雇用される高齢者(再雇用高齢者)については、①再雇用高齢者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、②これを厚生労働大臣に提出して、③その計画が適当である旨の認定を受けた場合は、⑤定年後引き続き雇用されている期間中は無期転換申込権が発生しないことになります。

①の計画は、法律では「第二種計画」と呼ばれています。第二種計画には、次に掲げる事項を記載するものとされています。

  1. 再雇用高齢者に対する配置、職務および職場環境に関する配慮その他の当該事業主が行う再雇用高齢者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容
  2. その他厚生労働省令で定める事項

なお、1および2については、厚生労働大臣が定める基本指針に照らし適切なものであるかどうかが審査されます。

このように、有期雇用特措法では、高度専門労働者と再雇用高齢者について、厚生労働大臣の認定を受けることで、無期転換ルールの特例が適用を受るものです。すべての会社で必要とは言えませんが、65歳以降も継続する可能性のある会社では、第二種計画の提出は必要となるでしょう。

具体的な計画書の内容や添付書類は、施行日までにパンフレットなどが公表されると思われます。

どうも条文と通達を読んだ限りでは、個人単位で認定されるようなのですが、基本計画+個人の申請のような形になるのかもしれませんね。あまり、不確かなことを言ってもよくないので、このくらいにしておきます。

■参考リンク

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布されました(厚生労働省HP)

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