今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 連合が「有期契約労働者に関する調査2018」の結果を公表
  • 無期転換ルールの認知率は上昇したものの、内容を知らない有期契約労働者が依然68%
  • 対象者の4人に1人が「無期転換を申し込んだ」と回答

写真と記事の内容は関係ありません。

連合が「有期契約労働者に関する調査2018」の結果を公表しました。

今回の調査は、2013年に改正労働契約法が施行され、第18条では、同じ事業主で契約更新が繰り返されて通算5年を超えた有期契約労働者は、本人の申し出によって無期雇用として働けるとされており、2018年4月1日以降、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる権利を有する労働者が生じることになったため、無期労働契約への転換が始まって以降の、有期契約労働者の改正労働契約法の認知状況や改正労働契約法についての考えや実態を把握するために実施したものです。

その結果、無期転換ルールが浸透していない実態が浮かび上がってきました。無期転換ルールの認知率は上昇したものの、内容を知らない有期契約労働者が依然68%に上っています。また、認知経路としては 「マスコミ」5割強、「勤務先からの説明」4割となっていいます。無期転換ルールは会社にアナウンスをすることが義務付けられているものではありませんので、意外にも高い数字でした。おそらく、無期転換させるメリット(従業員の定着、ロイヤリティの向上など)に注目して、体制を整備した企業が行っているものと思われます。

無期転換申込権の発生状況については、「権対象者となっている」は有期契約労働者の約2割、「わからない」は4割半ばでした。認知が進んでいないのですから、「わからない」という回答が多くなるのは仕方ないでしょう。

また、対象者の4人に1人が「無期転換を申し込んだ」と回答しており、権利が発生してもそれを行使していないことも明らかになっています。その理由については「待遇が正社員と同等になるわけではないから意味が無い」 同意率は約6割となっており、労働者がメリットを感じていないことが、普及が進まない要因とみられます。

最後に働き方・職場の満足度 については、いわゆる「不本意有期契約労働者」が 契約社員の4割半に上っており、依然として正社員になりたくてもなれない層が一定程度いることがわかります。

参考リンク

連合「有期契約労働者に関する調査2018」(連合HP,PDF)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん無期転換ルールに関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

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