労働者災害補償保険法施行規則の改正案が厚生労働省内の労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会に示されました。

労災保険法において、フリーランスとして働く者等の労働者でない者については労災保険の強制加入の対象とはなっていないませんが、改正により、以下の事業または作業を行う、労働者以外の者について特別加入制度の対象範囲とするべきとされました。

  • 自転車を使用して行う貨物の運送の事業
  • 情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業

「自転車を利用して行う貨物の運送の事業」は近年急増しているウーバーイーツをはじめとするデリバリーサービスに従事する方々を念頭に置いていることは明らかでしょう。なお、併せて、これまで通達において特別加入の対象と認めてきた原動機付自転車についても、省令において、明確に規定することとされました。

第2種特別加入保険率(特別加入者の労働保険料率)についてあ、情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業については 1000 分の3に、原動機付自転車または自転車を使用して行う貨物の運送の事業については、既存の自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業と同じく 1000 分の 12 とされます。

本改正の施行日は令和3年9月1日が予定されています。

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参考リンク

第98回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料(厚生労働省HP)