世界のハローワークからVOL017:ハローワーク市川

令和元年10月1日から特定一般教育訓練給付金制度が 開始されます。特定一般教育訓練給付金とは、速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練(特定一般教育訓練) を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部(上限あり)を支給する 制度です。

特定一般教育訓練給付金の給付内容は、受講費用の40%(上限20万円)です。これは、従前からある一般教育訓練給付金( 受講費用の20%(上限年間10万円)) よりも有利な給付内容となっています。

特定一般教育訓練給付金の支給対象となるのは、下記の要件をすべて満たした方です。

  • 雇用保険の被保険者である方又は被保険者であった方のうち、被保険者資 格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内の方(妊娠、出産、育児、疾病等の理由により教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は 最大20年以内)
  • 受講開始日までの雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回の場合は 1年以上)ある方)
  • 平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育 訓練給付金受給日から受講開始日前までに3年以上経過している方

特定一般教育訓練給付金を受給することを希望する場合には、講座の受講開始1ヶ月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、 ジョブ・カードを作成し、ハローワークにおいて、受給資格確認を行うことが必要です。その後、厚生労働大臣の指定を受けた講座 (特定一般教育訓練)に入学・講座を修了し、受講料を自ら負担た後で、給付申請手続きを管轄のハローワークに行います。

対象となる主な講座には、 大型自動車第一種・第二種免許、中型自動車第一種・第二種免許、普通自動車第二種免許、玉掛け・フォークリフト運転、けん引免許、介護職員初任者研修、 介護支援専門員実務研修、登録販売者、宅地建物取引士、社会保険労務士、税 理士、行政書士、司法書士、弁理士、通関士、ファイナンシャルプランニング 技能士、自動車整備士、電気主任技術者等があります。

業務に直結するような資格の取得も目指すことができますので、社内報などで案内してみてはいかがでしょうか。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和元年10月1日から特定一般教育訓練給付金制度が 開始されます (厚労省HP,PDF)