新たな外国人材の受入れについて、法務省が新たな資料を公開しました。資料では、新たな在留資格がどのようなものか、受け入れる場合の流れや登録支援機関の登録申請に必要な書類なども掲載されています。

なお、今回新たに創設される在留資格は次の通りです。

  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向 けの在留資格
  • 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野 とは、介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業, 建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業の 14分野です。

特定技能1号は、在留期間が通算で上限5年までとされており、技能水準は試験等で確認されます(技能実習2号を修了した 外国人は試験等免除)。また、日本語能力水準は、生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験 等免除)するものとされており、家族の帯同は基本的に認められません。

一方、 特定技能2号は、在留期間は、3年,1年または6か月ごとの更新とされており、技能水準は試験等で確認されます。また、日本語能力水準は試験等での確認は不要とされており、家族の帯同も要件を満たせば可能(配偶者,子)です。

特定技能の在留資格を受け入れる場合には、試験(技能・日本語)に合格した外国人または技能実習2号を修了した外国人と、報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることや一時帰国を希望した場合,休暇を取得させること等の一定の要件を満たす特定技能雇用契約の締結するものとされています。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288
参考リンク

新たな外国人材の受入れについ て(法務省HP,PDF)