在留資格「特定技能」に係る「特定技能運用要領・様式等」、「申請手続」、およびQ&Aが法務省HPに掲載されました。

特定技能に関する申請は、平成31年4月1日から全国の地方出入国在留管理官署(空港支局を除く。)で 申請を受け付けられます。受入れに関する相談は、現在法務省及び地方入国管理局において受け付けています。

Q&Aによれば、申請の手数料は 無料ですが、在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請については,許可時に4千円が必要です。在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は,1か月から3か月です。また、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は、2週間から1か月です。

特定技能外国人を受け入れるためには、特定技能外国人本人に関する基準のほか,特定技能雇用契約に関する基準,特定 技能雇用契約の適正な履行に関する基準,支援体制に関する基準,支援計画に関す る基準を満たす必要があります。 特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れよう とする場合,外国人本人に係る在留諸申請の審査において,受入れ企業が所定の基 準を満たしている必要があります。

ところで、報道されているように、特定技能外国人の報酬額については,日本人が同等の業務に従事する場合の報酬 額と同等以上であることが求められます。この点についての詳細もQ&Aで示されています。たとえば、会社に同じ業務に従事する日本人がいない場合については、「受入れ機関に賃金規定がある場合には,賃金規定に基づいて判断する」、「賃金規定がない場合であって,特定技能外国人と同等の業務に従事する日本 人労働者がいるときは,当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断する」とされています。

このように、Q&Aでは実務を想定した細かい点についても、法務省の考え方が示されており、参考になります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)(法務省HP)