ハローワークなどの職業紹介により、就職が困難な方(障害者、高齢者、母子家庭の母など)を採用した事業主の方に対する助成制度です。令和5年度から見直される主な内容(予定)は以下の通りです。

厚労省作成リーフレットより

また、令和5年10月1日以降に採用した労働者については、対象労働者が望む限り更新できる「自動更新」であることが必要となります。現在、雇用契約書に自動更新の記載がない場合も、就業の実態や疎明内容等も踏まえて一部支給対象と判断する場合がありますが、より適正な支給を行うために、今後は、雇用契約書に「自動更新」である旨が明記されていることが必要となります。

この改正の対象となるのは、特定求職者雇用開発助成金のうち、以下の4コースが対象となります。

  • 特定就職困難者コース
  • 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
  • 生活保護受給者等雇用開発コース
  • 成長分野等人材確保・育成コース

なお、氷河期コースは雇入時点から「正規雇用労働者」として雇い入れされていることが要件となりますので、そもそも有期労働契約での雇用は対象となりません。

今回は大きく2つの改正内容を紹介しましたが、特に有期労働契約の場合の更新基準を「自動更新」であることが明記されている点は、実務上重要です。

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参考リンク

令和5年度から「特定求職者雇用開発助成金」の見直しを行います(沖縄労働局HP、PDF)