• 外国人労働者の受け入れ問題に関連して、健康保険の被扶養者の対象者を国内居住者に限定する方向で検討を始めたことが報じられた
  • 現行の海外居住者の被扶養者の認定について確認する
  • 被扶養者の認定要件は、国内で居住していても海外で居住していても同じであるが、確認書類を準備することが必要

世界の年金事務所からvol005:船橋年金事務所

外国人労働者の受け入れ問題に関連して、健康保険の被扶養者の対象者を国内居住者に限定する方向で検討を始めたことが報じられました(改正方針 医療保険、海外の親族制限 外国人労働者毎日新聞HP))

そこで、今回は、現行の海外居住者の被扶養者の認定について見ていくことにしましょう。

その前提として、被扶養者の認定要件は、国内で居住していても海外で居住していても同じということを確認しておきましょう。すなわち、①三親等以内の親族であることと、②被保険者により生計を維持されていることです。

②については、原則、年間収入が130万円未満(60歳以上である場合または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者である場合は、年間収入が180万円未満)であって、かつ収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満)であることが必要です。

これを海外に居住する親族の扶養認定を受ける場合には、次に見る書面で確認することになります。

1.現況申立書の作成

扶養認定を受ける親族の状況について、被保険者との続柄、収入状況及び仕送り状況などを記載した現況申立書を被保険者に作成し、添付します。現況申立書の様式はこちらで確認できます。

2. 身分関係の確認

被保険者との続柄が確認できる公的証明書又はそれに準ずる書類を添付します。また、直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族を扶養する場合は、被保険者と同居していることが被扶養者として認定される要件とされていますので、上記の書類に加え、被保険者と同居していることが確認できる公的証明書又はそれに準ずる書類を添付します。

3. 生計維持関係の確認(被保険者と扶養される方が別居の場合)

扶養される方の年間収入が130万円未満(扶養される方が60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円未満)であることが確認できる次のいずれかの書類を添付します。

  • 収入がある場合は、公的機関または勤務先から発行された収入証明書
  • 収入がない場合は、収入がないことを証明する公的証明書又はそれに準ずる書類

また、扶養される方に対する被保険者からの送金事実と仕送り額が確認できる書類として、金融機関発行の振込依頼書又は振込先の通帳の写しを添付します。なお、被扶養者として認定されるためには、扶養される方の年間収入が被保険者からの年間の仕送り額未満であることが必要です。

4. 生計維持関係の確認(被保険者と扶養される方が海外で同居の場合)

上記3の「扶養される方の収入状況」に該当する書類を添付します。なお、子の場合、扶養される方の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であることが必要です。また、被保険者と同一世帯であることが確認できる公的証明書又はそれに準ずる書類を添付する必要があります。

なお、上記のの書類が外国語で作成されているときは、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付する必要があります。

参考リンク

海外にお住まいのご家族について、扶養認定を受ける場合の手続きについて(日本年金機構HP)

千葉県千葉市中央区のMORI社会保険労務士・行政書士事務所では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん被扶養者に関するご相談、社会保険、給与計算、就業規則、労働者派遣業等各種許認可業務等も対応します。まずはお気軽にお問い合わせください。

toiawase