• 随時改定についても年平均による保険者算定の仕組みが10月から導入される
  • 通常の随時改定の計算方法により算出した標準報酬月額と年間平均額から算出した標準報酬月額との間に「2等級以上の差」があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合であって、現在の標準報酬月額と年間平均額から算出した標準報酬月額との間に「1等級以上」の差がある場合が対象となる

幕張年金事務所

世界の年金事務所からvol007:幕張年金事務所

厚労省が健康保険・厚生年金保険における標準報酬月額の随時改定の方法について、新たに年平均による方法を通達しました。

これは、業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって随時改定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の対象とすることになったものです。

具体的には、①3か月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額(通常の随時改定の計算方法により算出した標準報酬月額)と、②(ⅰ)昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に(ⅱ)昇給月又は降給月前の継続した9か月及び昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(年間平均額から算出した標準報酬月額)との間に「2等級以上の差」があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合であって、現在の標準報酬月額と年間平均額から算出した標準報酬月額との間に「1等級以上」の差がある場合は、保険者算定の対象とすることとされました。。

事業主が、今回新たに追加した事由に基づく保険者算定を申し立てるに当たっては、日本年金機構及び健康保険組合(以下「保険者等」という。)に対して、その被保険者が保険者算定の要件に該当すると
考えられる理由を記載した申立書を提出します。

なお、この取扱いは、平成 30 年 10 月1日以降の随時改定から適用されます。

参考リンク

「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴う事務処理について(厚労省HP,PDF)

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