世界の年金事務所からVOL15:千代田年金事務所

「「行政手続コスト」削減のための基本計画」 に基づき、適用事業所が日本年金機構に提出する届出等における添付書類および署名・押印等の取扱いが以下の通り簡略化されることになりました。

※今回の記事の内容については、年金事務所ではまだ対応していない場合があるようです。事前に年金事務所等にご確認ください。

第1に、資格取得時等における届出等における添付書類の廃止です。

従来、資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届の届出の受付年月日より 60 日以上遡る場合又は既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合について、賃金台帳等の提出が求められていたところですが、今後は添付書類の提出が不要となります。ただし、添付書類の廃止に伴う適正な届出処理の確認については、年金事務所が適用事業所の調査を重点的に行うとされており、適切に手続きが行われていない場合には、事後的に遡った処理が必要になる可能性があります。

第2に、 被保険者本人やその家族の署名・押印等の取扱いが省略できるようになります。

すなわち、次の届書については、事業主において、申請者本人が当該届出を提出する意思を 確認した旨を各届書の備考欄に記載することにより、申請者署名欄の本人の押印等を省略することが可能となります。また、電子申請等の場合には、委任状が省略できることになります。

  • 被保険者生年月日訂正届
  • 被扶養者(異動)届・第 3 号被保険者関係届
  • 年金手帳再交付申請書
  • 養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の申出を行う場合)
  • 養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の終了する場合)

全ての届出について被保険者等の署名・押印が不要となったわけではありませんが、被扶養者異動届が押印不要となったのは、影響が大きいでしょう。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

適用事業所が提出する届出等における添付書類及び押印等の取扱いについて(厚労省HP,PDF)