世界の年金事務所からVOL20:太田年金事務所

令和5年4月1日から、被用者保険の更なる適用促進に向けて、日本年金機構理事長あてで、労働行政と社会保険行政とで一層の連携を図ることが通達されました。

社会保険行政においては、健康保険法・厚生年金保険法の適用に当たっては、従前から、雇用保険被保険者情報の活用等、労働行政と連携した取組を進めてきましたが、今般、労働基準監督署において労働基準法上の労働者であると判断した事案について、日本年金機構年金事務所に情報提供し、被用者保険の更なる適用促進を図ることとされました。

また、同じ情報は都道府県労働局労働保険適用徴収部門にも提供されることになっていますので、労働保険適用徴収部門(労働保険徴収課など)は、調査の必要性や実施体制等を勘案の上、年金事務所からの合同調査依頼に応じるなど、適切に対応することとされています。

併せて、年金事務所は、フリーランス等から労働関係法令、健康保険法・厚生年金保険法の適用に係る相談等があった際には、可能な限りリーフレット等を用いて説明し、法令を所管する部署等を教示するなど、適切に対応することとされました。

今回の通達は、労基署で労基法上の労働者であると判断された場合にも年金事務所に情報が共有されることを示したものですが、現実問題に監督署が労働者性の判断を積極的にするかどうかは、若干疑問が残ります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

被用者保険の更なる適用促進に向けた労働行政及び社会保険行政の連携について(厚生労働省HP、PDF)