• 今回人事院が、休暇制度について、その相違を調査し、結果を公表
  • 有期雇用従業員を雇用する制度が「ある」企業のうち、私傷病休暇がある企業の割合は56.6%、そのうち「正社員と有期雇用従業員に同じ制度がある」企業の割合は58.6%

いわゆる非正規労働者(パートタイム労働者および有期契約労働者)と正社員(無期契約・フルタイム労働者)との間の労働条件について、不合理な相違があることが禁止されて以来、非正規労働者の労働条件の見直しが、各社で検討されています。そこで、今回は人事院が実施した「平成29年民間企業の勤務条件制度等調査結果の概要」の結果から、休暇制度について正社員と非正規社員との間の違いについて見てみることにしましょう。

資料によれば、有期雇用従業員を雇用する制度が「ある」企業のうち、私傷病休暇がある企業の割合は56.6%、そのうち「正社員と有期雇用従業員に同じ制度がある」企業の割合は58.6%でした。また、結婚休暇が「ある」企業は92.5%ですが「同じ制度がある」企業の割合は56.6%、忌引休暇も「ある」企業の割合は94.0%ですがそのうち「同じ制度がある」が57.5%でした。

一方、産前産後休業では「同じ制度がある」が83.5%、育児時間では85.2%(産前産後休業より多い!?)、この看護休暇では84.9%、介護休暇では84.6%となっています。

このように、法定の休暇については整備が進んでいるものの、法定外休暇については有期雇用従業員は利用できないと場合が多いようです。特に「骨髄等ドナー休暇」や「ボランティア休暇」は、導入企業自体少なく、有期雇用従業員にはない場合が半数以下となっています。

なお、同一労働同一賃金ガイドライン(案)では、「慶弔休暇」については、「有期雇用労働者又はパートタイム労働者にも、無期雇用フルタイム労働者と同一の付与をしなければならない」、法定外年休・休暇(慶弔休暇を除く)について、「勤続期間に応じて認めている場合、無期雇用フルタイム労働者と同一の勤続期間である有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、同一の付与をしなければならない」とされています。したがって、非正規雇用だから特別休暇等は認めていないというのではなく、職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲などに照らして説明することができるよう、あらかじめ準備しておくことが求められます。

参考リンク

平成29年民間企業の勤務条件制度等調査結果の概要(人事院HP,PDF)

千葉県千葉市中央区のMORI社会保険労務士・行政書士事務所では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん同一労働同一賃金に関するご相談、給与計算(年末調整)、就業規則、労働者派遣業等各種許認可業務等も対応します。まずはお気軽にお問い合わせください。

toiawase