世界の労働基準監督署からVOL011:亀戸労働基準監督署

島根労働局が賃金計算、労働時間管理の正しい端数処理についてリーフレットを作成しました。

本リーフレットによれば、原則として、一律に賃金額、労働時間数に不足が生じる方法はNGであるとしたうえで、例外的に認められる次のようなケースを紹介しています。

第1に、平均賃金を算定する際の端数処理のルールについて、1日平均賃金算定に当たり、銭未満の端数を生じた時にはこれを切捨て、各種補償等においてはこれに所定日数を乗じてその総額を算出してもよいとされています。

第2に、割増賃金計算時の端数処理のルールについて、以下の方法による場合には賃金不払いに係る法違反としては取り扱わないこととされています。

  1. 1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
  2. 1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金額の総額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に1円未切り上げること。

第3に、労働時間の端数処理のルールについて、1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、賃金不払いに係る法違反としては取り扱わないとされています。

第4に、年次有給休暇の端数のルールについて、年次有給休暇を時間単位で取得させる場合、年次有給休暇1日分に相当する時間数は、当該労働者の1日の所定労働時間数を下回らないものとすることとされており、1時間に満たない時間数については、時間単位に切り上げる必要があるとされています。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

端数処理のソレダメ!(島根労働局HP,PDF)