令和2年6月から改正労働施策総合推進法が施行され、パワーハラスメントの定義が法律上規定されたこと等を踏まえ、労働者に発病した精神障害が業務上災害として労災認定できるかを判断するために、「心理的負荷による精神障害の認定基準」の「業務による心理的負荷評価表」にパワーハラスメントを明示されました。

変更前は、上司や同僚等から、嫌がらせ・いじめや暴行を受けた場合、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」という具体的出来事に当てはめて評価していましたが、これからは、職場における人間関係の優越性等に注目した上で、より適切に評価し得る「具体的出来事」に当てはめ、心理的負荷を判断することになります。

これにより「業務による心理的負荷評価表」では、「⑤パワーハラスメント」の綱目が設けられ、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」とされました。なお、「上司等」とは、職務上の地位が上位の者のほか、 <同僚又は部下であっても、業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合>、< 同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗または拒絶することが困難である場合>を含むものとされています。

このように具体的に「パワーハラスメント」が「業務による心理的負荷評価表」に加えられたことは、今後の精神障害の認定に影響がある者と思われます。

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参考リンク

精神障害の労災認定基準に「パワーハラスメント」を明示します(厚生労働省HP、PDF)