世界の労働基準監督署からVOL014:足立労働基準監督署

これまで、電子申請による労働保険概算保険料の申告については、申請者が法令で定める申告納付期限を越えて申請した場合、自動的に不受理としていましたが、令和4年6月1日から、申請日が保険関係成立年月日より50日または20日を越えた場合であっても受け付けるとともに、概算保険料の電子納付を可能とすることになりました。

対象となる手続は次の通りです。

  1. 労働保険概算保険料の申告(継続)⇒申告納付期限:成立年月日 + 50日
  2. 労働保険概算保険料の申告(継続)(QA)⇒申告納付期限:成立年月日 + 50日
  3. 労働保険概算保険料申告(有期)⇒申告納付期限:成立年月日 + 20日

今回の改正で納付期限が過ぎた労働保険料の申告はこれまで紙ベースの申告書で申告する必要がありましたが、電子申請での申告も可能となりますので、事務処理の効率の面ではプラスになるものといえるでしょう。もちろん、納付期限内に申告納付を済ませることが大切であることは言うまでもありません。

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参考リンク

労働保険概算保険料申告の電子申請を申告納付期限超過後においても受け付けます(厚生労働省HP)