世界のハローワークからVOL020:ハローワーク足利

令和3年4月1日から「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止されることになりました。これは、職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があることを受けて、見直されたものです。このような行為は、労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為とされています。

なお、職業紹介事業者は、自らの紹介により就職した者(無期雇用契約に限ります。)に対して、就職した日から2年間は、転職の勧奨を行ってはならないとされています。また、紹介手数料に関して、返戻金制度を設けることが望ましいとされています。職業紹介事業者は、求職者と求人者の双方に対し、求職者から徴収する手数料および求人者から徴収する手数料の両方を明示しなければなりません。

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参考リンク

「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました(東京労働局HP)