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厚生労働省がホームページで「育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A」を公開しました。

今般の育児休業等中の保険料免除に係る主な改正内容は、①出生時育児休業制度について、育児休業等の取得促進の観点から、保険料免除の対象とする今年10月に施行される新たな制度にかんするもののほか、②月途中に短期間の育児休業等を取得した場合に保険料が免除されないことへの対応として、育児休業等開始日の属する月については、その月の末日が育児休業等期間中である場合に加えて、その月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも標準報酬月額に係る保険料を免除すること、③賞与保険料が免除されることを要因として、連続して1ヶ月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料の免除対象とすることです。

では、ここからは②の標準報酬月額の保険料免除にかかる14日以上の免除基準についてみていきましょう。

前提として、14日の要件による免除の仕組みは、開始日と終了予定日の翌日が同一月に属する育児休業等についてのみ適用し、月末を含む育児休業等(開始日と終了予定日の翌日が異なる月に属する育児休業等)の日数は、14日の要件の適用において考慮されません。したがって、「前月以前から取得している育児休業等」の最終月の保険料は、その月の月末日が育児休業等期間中であるか、その月の月中に当該育児休業等とは連続しない別途の育児休業等(14日以上)を取得している場合を除いて、免除とはなりません。

また、月内に開始日と終了予定日の翌日がともに属する育児休業等が複数ある場合、当該月のすべての育児休業等の「育児休業等日数」を合算して算定した日数が14日以上であれば(休業は連続していなくても可)、当該月の保険料を免除するものとされました。

なお、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に、一時的・臨時的(災害や突発的な事態への対応等、あらかじめ予定していない場合)に、その事業主の下で就労可能とされているところ、こうした一時的・臨時的な就労については、事後的に育児休業等日数の算定から除く必要はないとされています。

このQ&Aは若干唐突な感じがしますが、育児介護休業法の施行通達に「育児休業をしている労働者に関し、一時的に子の養育をする必要がなくなる場合が生じ得るが、その場合を当然終了事由とすることは、労働者にとって酷となるだけでなく、事業主にとっても要員管理が不安定なものとなるため、当然終了事由とはしていないところ」、話合いにより、「当該子の養育をする必要がない期間について、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することは妨げない」とされている部分に関連するものです。この場合、「労使で育児休業を終了させる特段の合意のない限り、育児休業が終了するものではなく、子が1歳…に満たない期間中は、中断していた育児休業を再開することができる」とされています。

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参考リンク

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について