• 厚生労働省が、平成29年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導や送検等の状況を公表
  • 労働基準関係法令違反が認められた事業場の割合は、84.0%に上った
  • 改善基準告示違反が認められたのは、64.7%

写真は新庄祭りの山車で、本記事とは関係ありません。

厚生労働省が、平成29年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導や送検等の状況を公表しました。

監督指導を実施した事業場は5,436事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは4,564事業場で、違反事業場の割合は、84.0%に上りました。ほとんどの事業場でなんらかの労基法違反があるといってよい結果でしょう。また、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」違反が認められたのは、3,516事業場で64.7%でした。

主な労働基準関係法令違反事項は、最も多いのが労働時間に関するもので58.2%、次いで割増賃金の支払が21.5%、休日が4.6%でした。また、主な改善基準告示違反事項は、最大拘束時間が最も多く49.1%、総拘束時間が44.0%、休息期間が34.0%でした。

最後に、重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは61件。

厚生労働省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努め、労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対しては監督指導を実施するなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいくとしています。

参考リンク

自動車運転者を使用する事業場に対する平成29年の監督指導、送検等の状況を公表します(厚生労働省HP)

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