現在、性同一性障害の方については、被保険者証において通称名の記載を希望する旨の申し出があり、保険者がやむを得ないと判断した場合には、裏面を含む被保険者証全体として、戸籍上の氏名を確認できるようにすることを条件に、被保険者証における氏名の表記方法を工夫しても差し支えないとされています。

例えば、被保険者証の表面の氏名欄には「通称名」を記載し、裏面の備考欄に「戸籍上の氏名は○○」と記載することや、被保険者証の表面の氏名欄に「戸籍上の氏名」を記載するとともに「通称名は○○」と併記すること等が考えられる。また、性別については、表面の性別欄には「裏面参照」と記載し、裏面 備考欄に「戸籍上の性別」を記載することとされています。

協会けんぽHPより

本申出は、健康保険では、被保険者証の通称名記載の申出及び被保険者証の交付は、事業主を経由して行うこととされています。このとき、保険者において、性同一性障害を有するか否か判断するために、医師の診断書等の性同一性障害を有することを確認できる書類及びその通称名が社会生活上日常的に用いられていることが確認できる添付書類を求められます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

被保険者証の氏名表記について(厚生労働省HP)