今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 労災認定された傷病等に関して過去に健康保険から給付を受けていた場合の清算について、新たな取扱いが通達
  • すでに健康保険等により給付を受けた傷病等について、その後労災保険の支給決定が行われた場合、労働基準監督署は、労災保険から直接保険者に振り込むことにより医療保険者への返還手続が可能とされた

労災認定された傷病等に関して過去に健康保険から給付を受けていた場合の清算について、新たな取扱いが通達されました(H29.2.1.基補発 0201 第1号)。この取扱いは、労災認定された傷病等に対し、過去に給付を行った健康保険等の保険者(医療保険者)への給付の返還に係る被災労働者等の負担軽減を図るためものとされています。

すでに健康保険等により給付を受けた傷病等について、その後労災保険の支給決定が行われた場合、労働基準監督署は、労災保険から直接医療保険者に給付相当額を振り込むことにより、保険者への返還手続が可能となりました。

実際の流れについては、次のようになります。すなわち、監督署は、保険者との間で金額を確定した後、保険者に対して被災労働者あてに返還額を通知するよう依頼し、被災労働者等に対しては療養の費用を請求するよう連絡し、その際、診療費の自己負担分がある場合は、これも併せて請求するよう教示することとされました。

療養の費用の請求に当たっては、請求書に、次の書類を添付させることとされています。

  1. 保険者から送付された返還通知書等(原本)
  2. 委任状(様式あり)

なお、被災労働者等が医療機関に支払った自己負担分がある場合は、上記の療養の費用請求書とは別に、従来どおり、医療機関が発行した領収を証 する書面を添付して、別途請求させることとされました。

参考リンク

労災認定された傷病等に対して労災保険以外から給付等を受けていた場合に おける保険者等との調整について(厚生労働省HP、PDF)

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