世界の労働基準監督署からVOL009:高崎労働基準監督署

改正労働基準法が施行され、これまで2年だった賃金請求権の消滅時効期間を5年に延長されました。ただし、 当分の間は3年となります。これにあわせて、賃金台帳などの記録の保存期間、および付加金の請求期間も同様に5年に延長しつつ、当分の間は3年となりました。

今回消滅時効が5年(当分の間3年)になるのは2020年4月1日以降に支払期日が到来する全ての労働者の賃金請求権です。時効期間延長の対象となるものには、金品の返還(労基法23条、賃金の請求に限る)、賃金の支払(労基法24条)、非常時払(労基法25条)、休業手当(労基法26条)、出来高払制の保障給(労基法27条)、時間外・休日労働等に対する割増賃金(労基法37条)、年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)、未成年者の賃金(労基法59条)です。なお、退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間などに変更はありません。

また、記録の保存期間が延長されるのは(当分の間は変わらず3年)、賃金台帳のほか、①労働者名簿、②賃金台帳、③雇入れに関する書類、④解雇に関する書類、⑤災害補償に関する書類、⑥賃金に関する書類、⑦その他の労働関係に関する重要な書類、⑧労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められている記録などです。②⑥⑦⑧の記録に関する賃金の支払期日が記録の完結の日などより遅い場合には、 当該支払期日が記録の保存期間の起算日となることも明確化されました。

なお、改正法の施行後5年を経過した場合に見直しが行われることが定められており、早ければこのタイミングで消滅時効が5年に延長される可能性もあります。

厚労省では、本改正に関するリーフレット、Q&A,通達をHPに掲載しているので、参考にしてください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

労働基準法の一部を改正する法律について(厚労省HP)