IMG_1604[1]今年の通常国会で成立した「過労死等防止対策推進法」の施行期日が11月1日となりました。今後、政府は、過労死などの防止対策を効果的に推進するための大綱を作成していくとしています(大綱案を作成する際には、厚生労働大臣が、過労死等防止対策推進協議会の意見を聴くこととされており、過労死等防止対策推進協議会令として、同協議会の組織や運営に関する必要事項が定められました)。

この協議会については、法律により、委員の構成を①過労死等の当事者、②労働者代表者、③使用者代表者、④過労死等に関する専門的知識を有する者の四者とし、合計20人以内の非常勤の委員により組織するとされています。このうち、今回の政令では、委員のうち、労使の代表者は、それぞれ同数とするものとされてました。この人数構成からすれば、使用者側の影響力は小さいものとなることが予想されます。

もとより、過労死は企業にとってもマイナスの影響がほとんどといってよいでしょう。今後策定される大綱を踏まえて、監督指導が厳しくなることも予想されますが、今のうちから過労死防止のための施策について手を打つべきであることは言うまでもないでしょう。

■関連リンク

過労死等防止対策推進法の関係政令が閣議決定されました(厚生労働省HP)

 

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