• 「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」が更新された
  • 平成 29 年度税制改正で新設された「給与所得者の配偶者控除等申告書」をもとに、新様式の「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載方法について紹介する

写真は記事内容と関係ありません。

年末調整の準備にとりかかっている企業も多いと思われますが、先日、「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」が更新されました。そこで、今回は、平成 29 年度税制改正で新設された「給与所得者の配偶者控除等申告書」をもとに、新様式の「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載方法について見ていくことにしましょう。

給与所得者が「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」の適用を受ける場合には、新様式の「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与等の支払者に提出することとなっています(従来の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」については、平成 30 年分以後は廃止。)。

「給与所得者の扶養控除等申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄には、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合に、その氏名、個人番号、生年月日、住所、その年の合計所得金額の見積額などを記載することとされています。したがって、配偶者がいる場合であっても、その配偶者が源泉控除対象配偶者に該当しないときは、「源泉控除対象配偶者」欄への記載は不要となります(FAQ4)。

「源泉控除対象配偶者」とは、合計所得金額が 900 万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 1,120 万円)以下の人に限ります。)の給与所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が 85 万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 150 万円)以下の人をいいます。

一方、年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となる配偶者は、合計所得金額が 1,000 万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 1,220 万円)以下の給与所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が 123 万円以下(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 201 万 6 千円未満)の人となります。

したがって、例えば、合計所得金額が 900 万円超 1,000 万円以下の給与所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が 123 万円以下の人は、源泉控除対象配偶者には該当しませんが、配偶者の合計所得金額が 38万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 103 万円)以下の場合は配偶者控除の対象となる配偶者となり、配偶者の合計所得金額が 38 万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 103 万円)超の場合は配偶者特別控除の対象となる配偶者となります(17)。

源泉控除対象配偶者に該当しない配偶者が配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となる配偶者に該当する場合のこれらの控除については、毎月(毎日)の源泉徴収税額の計算では考慮されませんが、年末調整により適用を受けることができます。具体的には、その年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与等の支払者に提出することにより控除の適用を受けることができます(18)。

なお、配偶者控除額及び配偶者特別控除額は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」で求めることができるようになっており、次の1~6の順に記載します(20)。

1 給与所得者の合計所得金額の見積額

「合計所得金額の見積額の計算表」欄の「あなたの合計所得金額(見積額)」欄により計算した各所得の合計額を「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄に転記します。

2 給与所得者の合計所得金額の区分の判定

上記1で転記した金額を基に「判定」欄(「900 万円以下(A)」、「900 万円超 950 万円以下(B)」又は「950 万円超 1,000 万円以下(C)」)の該当箇所をチェックし、判定結果を「区分Ⅰ」欄に記載します。

3 配偶者の合計所得金額の見積額の計算

「合計所得金額の見積額の計算表」欄の「配偶者の合計所得金額(見積額)」欄により計算した各所得の合計額を「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」欄に転記します。なお、配偶者に収入がない場合には、「配偶者の合計所得金額(見積額)」欄の「?~?の合計額」欄のみに「0」と記載します(「給与所得?」欄等に「0」を記載する必要はありません。)。

4 配偶者の合計所得金額の区分の判定

上記3で転記した金額及び「老人控除対象配偶者」欄を基に「判定」欄(「38 万円以下かつ年齢 70 歳以上 ①」、「38 万円以下かつ年齢 70 歳未満 ②」、「38 万円超 85 万円以下 ③」又は「85 万円超 123 万円以下 ④」)の該当箇所をチェックし、判定結果を「区分Ⅱ」欄に記載します。

5 配偶者控除額又は配偶者特別控除額の算出
「控除額の計算」欄の表に、上記2の判定結果(A~C)及び上記4の判定結果(①~④)を当てはめ、配偶者控除額又は配偶者特別控除額を求めます。

6 「配偶者控除の額」欄又は「配偶者特別控除の額」欄への記載

上記5により求めた配偶者控除額又は配偶者特別控除額を「配偶者控除の額」欄又は「配偶者特別控除の額」欄に記載します。

参考リンク

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(国税庁HP)

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